介護保険事業
居宅介護支援事業所
「居宅介護支援事業所」とは、都道府県の指定を受けて、ケアマネジャー(介護支援専門員)を配置している、サービス事業者のことです。
介護保険において要介護1~5と認定された人に対して、在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、ケアマネジャーが要介護者の心身の状況、その置かれている環境、意向等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業者と調整を図ったりする、在宅介護の拠点となる事業所です。
訪問介護事業所
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話、掃除、洗濯、通院等のための乗車又は降車の介助等を行う。(通院等のための乗車又は降車の介助のみのサービスは認められない。)
サービス内容により、身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3つに分類される。
※本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどは、対象外です。
(例)・本人が使う部屋以外の清掃
- 本人以外の物の洗濯
- 来客の応対
- ペットの世話
- 草むしり
- 模様替え 等