介護保険とは
介護保険とは
現在、日本では高齢社会がどんどん進んでいます。その一方で子どもの数はそれほど増えず、少子高齢社会が急速に進んでいます。それにともなって、介護の問題を社会全体で解決するため、介護保険を2000年にスタートしました。
介護保険は、保険者を市町村とし制度に加入する被保険者を40歳以上の国民すべてとする、社会保険方式によるものです。
【介護保険のしくみ】 【介護サービス利用の手続き】 【要介護認定】
介護保険のしくみ
介護保険における保険者は、市町村です。そして、40歳以上の国民はすべて強制的に介護保険に加入し、被保険者となります。
市町村は、被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付をします。
被保険者は年齢によって2種類に分けます。
第1号被保険者 | 市町村内に住所をもつ65歳以上のもの |
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第2号被保険者 | 市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
第1号被保険者は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを利用できます。
これに対し、第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的な関係を認められる特定疾病による場合だけです。
第1号被保険者と第2号被保険者
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象者 | 65歳以上の者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
受給権者 | 要介護者または要支援者 | 要介護者または要支援者のうち、老化に起因する疾患(特定疾病)によるもの |
保険料徴収方法 | 年金額一定以上は特別徴収、それ以外は普通徴収 | 医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付 |
特定疾病は国が15種類を定めています。
筋萎縮性側策硬化症 | 後縦靱帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗しょう症 | シャイ・ドレーガー症候群 |
初老期における痴呆 | 脊髄小脳変性症 |
脊柱菅狭窄症 | 早老症 |
糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症 | 脳血管疾患 |
パーキンソン病 | 閉塞性動脈硬化症 |
関節リウマチ | 慢性閉塞性肺疾患 |
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | がん末期 |
介護サービス利用の手続き
介護保険制度は、被保険者であれば誰でもすぐに介護サービスを受けられるというものではありません。介護サービスを利用するには、次のような順序で申請をしなければなりません。
要介護認定の申請
申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は本人または家族でも可能です。
※申請に必要なもの
・申請書(市町村の窓口に置いてあります。)
・介護保険の保険証(40?64歳の方は健康保険の保険証が必要です。)
要介護認定を受ける
認定の申請を受理した市町村は、認定調査員を派遣して要介護度の調査を行い、30日以内に認定を通知します。
利用できる介護サービスの限度は要介護度によって異なります。
介護サービス計画「ケアプラン」を作成する
どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めるため、ケアプランを作成します。
ケアプランは、通常は要介護者の場合は居宅介護支援事業者のケアマネージャーが、要支援者の場合は地域包括支援センターが作成します。
計画作成後、ケアプランを市町村に届け出ます。
介護事業者のサービスを利用する
ケアプランに合わせて、介護事業者を選定し、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)、リハビリテーションなどの介護サービスを利用します。
費用負担と保険給付
介護サービスの利用者は、費用の1割を負担します。
残りの9割は、介護事業者が国保連に請求し、市町村が負担します。
要介護認定
・訪問調査
市町村の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。
・主治医の意見書
市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。(主治医がいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。)
・一次判定
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
・二次判定(認定審査)
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保険、医療、福祉の専門家が審査します。
要介護状態とは
「身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」と介護保険法によって定義されています。
要支援状態とは
「身体上または精神上の障害あるために、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」と介護保険法によって定義されています。
内容 | |
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要支援1 | 日常生活にはほとんど支障はないが、入浴など一部の動作に介助が必要 |
要支援2 | |
要介護1 | 規律や歩行などに不安定さが現れ、入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要 |
要介護2 | 自力での起立や歩行が困難。入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要 |
要介護3 | 起立や歩行は不可能。入浴や排泄、衣服の着脱などに全介助が必要 |
要介護4 | 介護なしに日常生活を送ることが困難。入浴、排泄、衣服の着脱などに全介助、食事摂取に一部介助が必要 |
要介護5 | 日常生活のほぼすべてにおいて全介助が必要 |
※内容はあくまでも目安なので、対象者の社会環境などでも変化する。