貸付制度
貸付制度があります
厳しい経済状況が続く中、生活をおびやかされている方々が急増しています。これらの方々の生活の安定と自立の援助を図る目的で、いくつかの貸付制度を設けています。
利用できる制度は以下のとおりです。
1 高額療養費つなぎ資金(実施主体 加須市社協)
医療費が高額で支払いが困難な方に400,000円を限度に高額療養費の支払いに必要な資金を貸し付ける。償還払いとなる高額療養費の貸し付け。
加須市に住所を有する方で、国民健康保険の被保険者及び被保険者の世帯構成員。
2 加須市社会福祉協議会福祉資金(実施主体 加須市社協)
低所得者世帯で、臨時的出費や収入の欠如等で生活が困窮している方が対象。
100,000円を限度に小口の生活資金を貸し付ける。返済期間は1年。
3 総合支援資金
失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯へ、生活費及び一時的な資金を融資し、自立を支援する。連帯保証人は原則として1名、貸付の利率は、連帯保証人を立てている場合は無利子。立てられない場合は、年1.5%。
資金種類
貸付対象 | 内 容 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 |
---|---|---|---|---|
生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用(6ヶ月以内) | (2人以上)月額20万円以内 (単身)月額15万円以内 |
最終貸付日から6ヶ月以内 | 20年以内 |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | 40万円以内 | 貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6ヶ月以内 | |
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 | 60万円以内 |
4 生活福祉福祉資金
低所得者、障害者または日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯に対し資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を図り、安定した生活を送れるようにするための融資制度。
連帯保証人は原則として1名。
貸付の利率は、連帯保証人を立てている場合は無利子。立てられない場合は、年1.5%。
資金種類
内 容 | 貸付対象 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 |
---|---|---|---|---|
生業を営むために必要な経費。新規に起業される方が中心。 | 低所得者 障害者 |
460万以内 | 6ヶ月以内 ※分割交付による貸付の場合は、最終貸付日から6ヶ月以内 |
20年以内 |
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 低所得者 障害者 |
130万円から580万円 | 8年以内 | |
住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 | 低所得者 障害者 高齢者 |
250万円以内 | 7年以内 | |
福祉用具等の購入に必要な経費 | 障害者 高齢者 |
170万円以内 | 8年以内 | |
障害者用自動車の購入に必要な経費 | 障害者 | 250万円以内 | 8年以内 | |
中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 | 低所得者 障害者 高齢者 |
513万6千円以内 | 10年以内 | |
負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 | 低所得者 高齢者 |
療養期間が1年をこえない場合は、170万円以内。1年をこえ1年6ヶ月以内であって、世帯の自立に必要な場合は、230万円以内 | 5年以内 | |
介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 | 低所得者 障害者 高齢者 |
介護サービスを受ける期間が1年をこえない場合170万円以内。1年を超え1年6ヶ月以内で世帯の自立に必要なときは、230万円以内 | 6ヶ月以内 ※分割交付による貸付の場合は、最終貸付日から6ヶ月以内 |
5年以内 |
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 | 低所得者 | 150万円以内 | 7年以内 | |
冠婚葬祭に必要な経費 | 低所得者 障害者 高齢者 |
50万円以内 | 3年以内 | |
就職、技能習得等の支度に必要な経費 | 低所得者 障害者 |
50万円以内 | 3年以内 | |
その他日常生活上一時的に必要な経費 | 低所得者 | 50万円以内 | 3年以内 |
5 緊急小口資金
低所得者に対し、次の理由により、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に融資する制度。
貸付限度額100,000円。
連帯保証人は不要で、無利子で融資。貸付後2ヶ月以内の据置期間。
返済期間は8ヶ月以内。
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難又は紛失により、生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
6 教育支援資金
低所得世帯に対し、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)または、高等専門学校に就学あるいは入学する際、必要経費を融資する制度。
連帯保証人は原則として1名必要で無利子。
※借入を希望する世帯に属する者が就学するために、教育支援資金の借入申込を行う場合は、生計中心者が連帯保証人として加わることになります。
資金種類
資金種類 | 内 容 | 貸付対象 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期間 |
---|---|---|---|---|---|
教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | 低所得者 | (高校)月35,000円以内 (高専)月60,000円以内 (短大)月60,000円以内 (大学)月65,000円以内 |
卒業後6ヶ月以内 | 20年以内 |
就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 低所得者 | 500,000円 |
7 不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を融資する制度。
次の要件のすべてに該当する場合に貸付が受けられる。
- 借入申込者が単独で所有する不動産に居住している。(同居の配偶者との共有を含む。マンションは対象外。)
- 居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていない。
- 配偶者または親以外の同居人がいない。
- 世帯の構成員が原則として65歳以上である。
- 借入世帯が市町村民税の非課税世帯または均等割課税世帯程度の世帯である。
- 土地の概算評価額が1,500万円程度以上である。
連帯保証人は、推定相続人の中から選任し、貸付の利率は年3%または長期プライムレート(毎年4月1日現在)のいずれか低い利率。
貸付内容
貸付限度額 | 居住用不動産の評価額の70%程度 |
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貸付月額 | 月額30万円以内(臨時増額が可能) 月額については、1ヶ月の生活費として必要な額 |
貸付期間 | 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間または借受人の死亡時までの期間 |
契約の終了 | 借受人が死亡したとき等同居している配偶者がいて、貸付限度額に達していない場合は、契約承継の手続きをとることにより、引き続き居住することができる。 |
償還方法 | 契約の終了後3ヶ月以内の据置期間経過後一括償還。連帯保証人の協力により、当該物件を売却して償還にあてる。 |
8 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居を所有し、住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、不動産を担保として生活費を融資する制度。
連帯保証人は不要。貸付の利率は年3%または長期プライムレート(毎月4月1日現在)のいずれか低い利率。
貸付内容
貸付限度額 | 居住用不動産の評価額の70%程度 |
---|---|
貸付月額 | 当該世帯の最低生活費を勘案し、保護の実施期間が定めた額(臨時増額が可能) |
貸付期間 | 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間または借受人が死亡するまでの期間 |
契約の終了 | 借受人が死亡したとき等同居している配偶者がいて、貸付限度額に達していない場合は、契約承継の手続きをとることにより、引き続き居住することができる。 |
償還方法 | 契約の終了後3ヶ月以内の据置期間経過後一括償還。連帯保証人の協力により、当該物件を売却して償還にあてる。 |
9 臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、それらの交付を受けるまでの当面の生活費を融資し、自立を支援する制度。
住居のない離職者で、次のいずれの条件にも該当する世帯が対象となる。
※住宅喪失のおそれがある方は該当しない。
- 離職者を支援する公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されていて、それらの交付までの生活に困窮している者
- 本人名義の金融機関の口座を有している者
貸付限度額100,000円以内。連帯保証人は不要で無利子。申請していた公的給付または公的貸付金の交付を受けたときから1ヶ月以内に、原則全額を一括償還。